反社会的勢力対応マニュアル―事例でわかる

反社会的勢力対応マニュアル―事例でわかる 狩集紘一 中央経済社(2009/09)
目次--------------------------------------------------------------------------------
第1章 反社会的勢力という組織
1 反社会的勢力の不当要求パターン


2 最近の暴力団情勢


3 暴力団の定義
(1)博徒    
(2)的屋    
(3)青少年不良団体


4 その他の反社会的勢力
(1)総会屋    
(2)社会運動等標ぼうゴロ等    
①社会運動標ぼう、政治活動標ぼうゴロの意義    ②エセ同和行為とは    ③エセ右翼行為とは    ④エセ同和・エセ右翼の判断基準    ⑤エセ同和行為、エセ右翼行為に対する対策
(3)その他の反社会的勢力グループ
①会社ゴロ    ②新聞ゴロ    ③その他


第2章 暴力団等の資金獲得活動について
1 暴力団等はなぜ資金獲得活動をするのか
 

2 暴力団等の資金獲得活動
(1)暴力団等の資金獲得活動の移り変わり
終戦直後から昭和30年代後半    ②昭和30年代後半から昭和50年代前半    ③昭和50年代前半から昭和60年代    ④昭和60年代から平成3年頃    ⑤平成3年以降    ⑥平成8年以降    ⑦最近の状況    
(2)暴力団の企業社会への進出    
(3)暴力団の資金獲得活動
①伝統的な資金獲得活動    ②最近の資金獲得活動    ③合法的な資金獲得活動
(4)威力を示さない資金獲得活動の増加    
(5)暴力団関係企業の定義・暴力団における位置付け    
暴力団関係企業の定義    ②暴力団における暴力団関係企業の位置付け
(6)暴力団関係企業の実態    
①罪種別    ②業種別
(7)暴力団関係企業を見分けるポイント


第3章 暴対法成立の背景と概要
1 暴対法成立の背景


2 暴対法の概要


3 中止命令と再発防止命令
(1)中止命令の内容    
(2)再発防止命令の内容


4 中止命令書,再発防止命令書の交付までの流れ


第4章 暴力的要求行為等規制の内容と事例
1 暴力的要求行為に対する措置命令等


2 暴対法第9条暴力的要求行為の禁止21の行為等
(1)第9条での要件
(2)第9条が規定する21の行為
①人の弱みをネタに口止め料を要求する行為(1号)    ②寄付金、賛助金などを要求する行為(2号)    ③下請け工事、資材の納入などを要求する行為(3号)    ④縄張り内の営業者に「あいさつ料」などを要求する行為(みかじめ料)(4号)    ⑤縄張り内の営業者に用心棒料、入場券などの購入等を要求する行為(用心棒料)(5号)    ⑥利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為(6号)    ⑦不当な方法で債権を取り立てる行為(6号の2)    ⑧借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為(7号)    ⑨不当な貸付や手形の割引きを要求する行為(8号)    ⑩証券会社に対して不当に信用取引を要求する行為(9号)    ⑪株式会社に対して不当に株式の買取りを要求する行為(10号)    ⑫不当な地上げをする行為(11号)    ⑬土地・建物を占拠するなどして不当に明け渡し料を要求する行為(12号)    ⑭交通事故などの示談に介入し金品を要求する行為(13号)    ⑮商品の欠陥などネタにして因縁を付け金品を要求する行為(14号)    ⑯行政庁職員に対する要求行為(15号〜20号)
(3)第9条以外の暴力的要求行為の要求等の禁止等
①暴力的要求行為の要求等の禁止    ②準暴力的要求行為の要求等の禁止    ③準暴力的要求行為の禁止    ④対立抗争事件時の暴力団事務所の使用制限    ⑤加入強要の規制    ⑥少年への禁止行為    ⑦指定暴力団員による配下の組員や他の指定暴力団員に対する禁止事項    ⑧対立抗争等に関わる暴力行為の賞揚等の規制


第5章 よくある手口と撃退方法
1 暴力団組事務所の撤去
(1)暴力団組事務所の現状と撤去の必要性
(2)暴力団組事務所の撤去要領
暴力団組事務所が賃貸借契約に基づいてビル、マンションなどの一室に設置されている場合    ②暴力団組事務所が暴力団員の所有する建物内に設置されている場合    ③暴力団組事務所が共同住宅(分譲マンション)の1室にある場合
 

2 抗争事件などに絡み暴力団代表者等に対する賠償責任
(1)暴対法の改正内容
(2)立証の要件
(3)暴対法の一部改正
暴力団の代表者等損害賠償責任の拡大
(4)損害賠償請求等の妨害行為の規制


3 街頭宣伝抗議への対応
(1)街頭宣伝行為等に対する仮処分
①エセ右翼団体等の街頭宣伝行為等に対する仮処分
(2)仮処分の意義
(3) 仮処分の種類
①面談、強要禁止、架電禁止の仮処分    ②立ち入り禁止、妨害行為禁止の仮処分    ③街頭宣伝活動禁止、文書配布禁止の仮処分
(4)街頭宣伝行為をされた場合の具体的対応要領
(5)仮処分の手続
①申立書お提出    ②裁判所の決定    ③仮処分決定に対する違反


4 書籍等の購読要求への対応
(1)電話勧誘に対する不当な購読要求に対する対応要領
クーリング・オフ制度を適用して返送する場合(関係購入者が個人の場合に限る)    ②クーリング・オフ妨害があった場合
(2)クーリング・オフ制度を適用せずに返送する場合
(3) 受取拒否の作成文例


5 マンション・ホテル・ゴルフ場・催場等の利用・取引での対応
(1) 暴力団排除条項の活用
暴力団排除条項の意義    ②暴力団排除条項の効果と取り得る法的手段    ③暴力団排除条項の機能    ④暴力団排除条項の例
[建物賃貸借契約書例]
居住用    事業用
[賃事務所賃貸借契約書例]
ホール施設利用規定    公共施設
[ホテル利用に関する約款例]
ホテル利用規則    ホテル宿泊約款
[ゴルフ場利用に関する約款例]
ゴルフ場の利用約款・1    ゴルフ場の利用約款・2
[証券会社における約款例]


6 利益供与の要求への対応
(1)総会屋への利益供与に関する法律
(2)利益供与要求罪,威迫を伴う利益供与要求罪の構成要件等
構成要件等


7 参考法令
(1)刑法第130条 住居侵入罪
(2)刑法第204条 傷害罪
(3)刑法第208条 暴行罪
(4)刑法第222条 脅迫罪
(5)刑法第223条 強要罪
(6)刑法第230条 名誉毀損
(7)刑法第234条 威力業務妨害
(8)刑法第246条 詐欺罪
(9)刑法第249条 恐喝罪
(10)刑法第261条 器物損壊罪
(11)暴力行為等処罰に関する法律
(12)特定商取引法
(13)会社法
(14)私人による現行犯逮捕について


第6章 暴力団等からの不法行為・不当要求行為への対応要領
1 反社会的勢力対応の基本的な心構え
(1)毅然とした態度での対応
(2)強い信念と気迫を持ってあたる
(3)冷静な態度で対応を
(4)法律・社会のルールに則った解決をする


2 具体的対応要領
(1)3つのポイント
①相手を確認する    ②用件を確認する    ③キッパリと要求を拒否する旨を明示し断る
(2)その他の留意点
①有利な場所で対応する    ②複数で対応する    ③用件に見合った対応時間で優位に立つ    ④理由のない書類は作成せず、署名押印等もしない    ⑤相手方の要求には即答や約束しない    ⑥担当者が対応しトップには対応させない    ⑦湯茶の接待はしない    ⑧対応内容を詳細に記録する    ⑨担当上司などへの報告(警察・暴追センター)


3 不法行為や不当要求行為を受けた場合の対応要領
(1)刑事事件への対応
(2)行政手続への対応
(3)民事手続での対応
(4)暴力団排除条項の活用等


第7章 政府の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の背景と意義等
1 指針策定に至った理由


2 指針の出された背景


3 企業における反社会的勢力による被害防止と関係遮断に向けた内部統制の必要性


4 日本経団連「企業行動憲章」での方針


5 政府の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」
(1)政府の指針が示した内容の意義
①拒否・拒絶から一歩進め、取引を含めた一切の関係遮断を推進する必要性    ②反社会的勢力による被害防止と関係遮断を企業の内部統制システムの一部に位置付けることを明示した    ③指針の実践は取締役らの善管注意義務の一部を構成することを示唆した
(2)企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針の概略
①指針の基本原則    ②基本原則の理解と対応    ③内部統制システムの一部に位置付ける上での実務上の留意点    ④企業が反社会的勢力との関係遮断を推進するためのポイント


●反社会的勢力との関係遮断に向けた指針対応チェックリスト


[Column]
暴力団の組織とは?
盃事(さかずきごと)とは?
縄張りとは?
みかじめ料とは?
指定暴力団の指定と手続
仁義とは?
隠語
暴力団の移り変わり〈戦前〉
暴力団の移り変わり〈昭和20年代
暴力団の移り変わり〈昭和30年代〉
暴力団の移り変わり〈昭和40年代〉
暴力団の移り変わり〈昭和50年代以降〉
暴力団の移り変わり〈平成以降〉


資料
資料1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(抜粋)
資料2 企業行動憲章実行の手引き(第5版)[抜粋]
資料3 企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について
資料4 企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針

                                                                                                                                                              • -

暴力団排除条項は、暴力団等と対峙する際、担当者の精神的支えや暴力団等に対する予防・けん制等に機能することが期待されているほか、仮に取引の拒否や取引を排除したことで、争いが法定に持ち込まれた場合には裁判規範として機能する。
すなわち、契約書等に暴力団排除条項を明示することで、取引を開始する前から予防・抑止的効果を発揮するとともに、暴力団等からの契約の申込みがあった場合、これを拒否する根拠となる。
また、取引を拒否したことで暴力団等が裁判で争う場合は、暴力団等に内在している危険性を明らかにし、契約自由の原則に基づく意思決定であることを主張することができる。契約後に相手方が暴力団等であることが明らかになったため契約を解除したことで争いになった場合は、暴力団排除条項を規定している契約内容を援用して、当然に契約の解除ができると主張することができる。
さらに、その後も取引継続の不当要求が続いた場合は、面談禁止の仮処分や債務不存在確認の訴えを提起する法的根拠となるなど、裁判規範として活用できる。

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