国家建設における民軍関係―破綻国家再建の理論と実践をつなぐ

国家建設における民軍関係―破綻国家再建の理論と実践をつなぐ 上杉勇司,青井千由紀(編集) 国際書院(2008/05)
目次

                                                                                                                                                              • -

執筆者紹介

主要略語一覧

序章 民軍関係の基本概念
はじめに
1 民軍関係とは何か
(1)民軍関係の概念整理   (2)本書が対象とする民軍関係の場面設定
2 基本用語の定義
●民軍調整(CMCoord)   ●民軍協力(CIMIC)   ●民軍作戦(CMO)
3 民軍関係の行動指針
(1)行動指針の発展経緯   (2)行動指針の概要
4 本書の構成

第1部 民軍関係の理論的考察

第1章 国家建設における民軍関係の分析枠組み
はじめに
1 分析枠組み
(1)国家建設の過程における民軍関係の調整   (2)国家建設の5つの死活的活動 ①政治的紛争の穏健化 ②治安・公共秩序維持と同能力の育成 ③法の支配の組織化 ④正当な政治制度と政治参加 ⑤社会経済復興と構造改革
2 分析の焦点
(1)多様化する国際平和活動のアクターと主導権の所在   (2)民軍関係における統合と分離の問題   (3)同意の維持・獲得と民軍関係   (4)活動の隙間(ギャップ)への対応と民軍関係   (5)民軍共同の訓練・計画・実施・評価体制
おわりに

第2章 破綻国家再建の課題と民軍関係への含意
はじめに
1 国家建設の概念整理
(1)国家とは何か   (2)破綻国家とは何か   (3)国家建設の3つのアプローチ
2 破綻国家の再建の課題と民軍関係
(1)新生国家の治安維持能力の欠如   (2)脅威の多様化   (3)中立性の喪失と「テロとの闘い」の影響
おわりに

第3章 戦争の変遷と民軍関係の展開
はじめに
1 冷戦後の民軍関係の再活性化
2 戦争の変遷と民軍関係
3 戦略、活動、現場レベルの一貫性
4 「努力の統合(Unity of Effort)」
5 民軍対応の課題
おわりに

第4章 破綻国家再建における秩序回復と民軍関係
はじめに
1 国家建設における秩序回復の重要性
2 秩序の維持・回復における諸局面
(1)治安回復局面   (2)「法の支配」確立局面
3 秩序回復に関わる民軍アクター
(1)軍隊 (ア)組織の性質 (イ)平和活動における役割 ・平和強制的役割 ・平和維持的役割   (2)警察 (ア)類型 ・文民警察 ・コンスタビュラリー(武装警察隊) (イ)国際警察の3つの役割 ①現地警察への監督・助言 ②法執行業務 ③組織改革・現地警察の訓練 (ウ)「法の支配」に関わる警察以外の文民の諸活動
4 秩序回復プロセスにおけるギャップ
(1)派遣時のギャップ   (2)法執行上のギャップ
おわりに

第5章 破綻国家再建における国際社会の関与の法的課題
はじめに
1 国家主権の壁を越える国際社会の関与
(1)「主権国家」概念の展開   (2)国内管轄事項の「国際化」   (3)憲章枠組みにもとづいた国際社会の関与
2 破綻国家再建を目的とした関与と法的課題
(1)国際社会の関与の概要   (2)国際社会の関与の特徴と法的課題
おわりに

第2部 民軍関係と文民組織

第6章 人道支援組織の視点から見た民軍関係の課題
はじめに
1 問題の所在
(1)人道支援活動の特殊性   (2)人道支援の諸活動   (3)人道原則尊重の欠如と「保護」・「援助」   (4)共通目的は存在しうるのか?
2 人道支援における民軍関係の発展過程
(1)創設期(1991年―1990年代半ば) (ア)クルド難民危機 (イ)旧ユーゴ人道危機―ボスニア・デイトン合意以前 (ウ)ソマリアの蹉跌   (2)発展期(1990台半ば―2001年) (ア)ルワンダ人道危機 (イ)コソボ   (3)転換期(2001年以降)
おわりに

第7章 開発援助機関の視点から見た民軍関係の課題
はじめに
1 開発援助機関の平和構築支援への取り組み
2 二国間援助機関
(1)米・国際開発庁(USAID)   (2)英・国際開発庁(DFID)   (3)ドイツ技術協力公社(GTZ) ①SSR構想の明確化 ②SSRの体制化 ③文民統制市民社会の強化 ④適切なカウンターパートの選択 ⑤国軍・警察の専門性強化 ⑥武力衝突・紛争の遺産の克服   (4)国際協力機構(JICA)
3 国際機関
(1)世界銀行(The World Bank)   (2)国連開発計画(UNDP)
おわりに

第8章 NGOの視点から見た民軍関係の課題
はじめに
1 人道支援の原則
(1)人道支援におけるアクター   (2)人道支援とは何か―アクターによって異なる定義と原則 (ア)赤十字国際委員会(ICRC) (イ)NGOの行動規範 (ウ)国連総会決議(1991年46/182) (エ)国際平和協力法(PKO法)における「人道的な国際救援活動」   (3)人道支援とは何か―民軍の違い、NGOと国連の違い
2 NGOの危機管理・安全管理
3 NGOにとっての民軍関係
(1)いかなる状況においても不可とするNGO   (2)いかなる状況においても可とするNGO   (3)ケース・バイ・ケースで判断するNGO   (4)NGOとミッション
4 NGOからみた民軍協力の問題点
おわりに

第3部 民軍関係と軍事組織

第9章 軍隊の非伝統的役割と民軍関係
はじめに
1 平和構築における軍事力の機能
2 民軍関係の課題の淵源―軍事力の平和利用の二面性
おわりに

第10章 北大西洋条約機構 (NATO) による民軍協力
はじめに
1 NATOの任務としてのCIMIC
2 NATOのCIMIC概念の特徴
3 NATO民軍協力ドクトリンの概要
4 NATOのCIMICの事例
(1)草創期―ボスニアにおけるCIMIC (ア)ボスニア和平実施部隊(IFOR)における民軍分離 (イ)ボスニアNATO和平安定化部隊(SFOR)による民軍協力   (2)発展期―コソボにおけるKFOR   (3)転換期―アフガニスタン平和構築とテロ掃討作戦
おわりに

第11章 米軍の民軍作戦 (CMO) ドクトリン
はじめに
1 CMOの背景
(1)政軍関係   (2)米軍の対外指向
2 CMOドクトリン
(1)実務上の必要性から生まれたCMO   (2)ドクトリンの基本作戦教義   (3)CMOの任務   (4)CMOの組織編成   (5)各軍種固有の能力
おわりに

第4部 国家建設における民軍関係の事例研究

第12章 カンボジア:民軍関係から見たUNTAC
はじめに
1 UNTACの組織と活動
(1)UNTACの組織構造   (2)UNTACの任務と実施体制 
2 活動上の諸問題
(1)マンデートの解釈―強制力の使用をめぐって   (2)マンデート実施―安全確保   (3)マンデート周縁の活動における問題―警護活動   (4)マンデート周縁の活動における問題―民生活動   (5)情報ギャップ   (6)復旧・復興ギャップ
おわりに

第13章 東ティモール:国家建設と民軍協力
はじめに
1 国家建設をめぐるリーダーシップ問題
(1)フレティリン主導の国家建設   (2)レジスタンスから国家建設に役割を移行させた市民社会NGO
2 INTERFET期とUNTAET期の民軍協力の比較
(1)INTERFET期の民軍協力体制   (2)UNTAET期の民軍協力体制
3 「民軍協力」受け入れの基盤と同意は何か
おわりに

第14章 コソボ:分断された社会の統治における民軍関係
はじめに
1 NATOの介入の国際政治的文脈
2 NATOの活動の任務と民軍関係
3 紛争中の民軍関係の実状
4 安定化・復興(S&R)活動期の民軍関係の枠組み
5 安定化・復興(S&R)活動期の民軍関係の進展
6 コソボにおける民軍関係に関する教訓の検討
おわりに

第15章 アフリカ:破綻国家再建の比較と新たな平和活動の枠組み
はじめに
1 アフリカにおける破綻国家と国家再建過程の変化
2 シエラレオネ:国連PKO主導型
3 スーダンAU・国連統合、並存型
4 ソマリアAU主導型
5 新たな紛争対応機能の整備:APSA
おわりに

第16章 アフガニスタン:破綻国家の再建とPRT
はじめに
1 PRTとは何か
(1)PRTの任務   (2)PRTの実施体制   (3)PRTの組織構成
2 アフガニスタンにおける国家建設の課題
(1)国家建設の2つの戦略とその隙間   (2)平和の配当が届けられない理由   (3)人道的空間の喪失の理由
3 アフガニスタンの国家建設におけるPRTの位置づけ
(1)治安と復興の隙間   (2)治安と復興のジレンマを解く鍵   (3)PRTによる民軍協力の問題点
おわりに

あとがき
索引

                                                                                                                                                              • -

国際社会が破綻国家の再建を成し遂げ成功裡に撤収するためには、「法の支配」を達成し、暴力によらない手段で秩序を維持できるようにしなければならない。「法の支配」を達成するための中核となるものは、「警察―司法制度―懲役制度」の三者間の緊密な連携関係である。司法制度については、違法行為を起訴するための訴追システムと検察官、そして被疑者を公正に裁くための公判システムと裁判官の存在が必須となる。司法制度が存在しない場合、裁判がないまま被疑者が長期間警察に拘留されたり、逆に逮捕された被疑者がすぐに釈放されたりしてしまう。前者は被疑者の人権の観点から問題であり、後者は犯罪者が処罰を受けないまま直ちに市民社会に戻るため、治安維持の観点から見過できない。また、司法制度がとりあえず機能していたとしても起こりがちな問題として、警察の場合と同様、「政治化」の問題がある。司法が特定の民族・宗教グループや政治勢力と癒着した場合、公正な裁きは望むべくもない。一方、懲役制度については、有罪者の人権に配慮しつつ再犯を防ぐための矯正プログラムと刑務官が必要となる。刑務所が存在していなければ、裁判で有罪となった犯罪者の行き場がない。また刑務所が一応機能していたとしても、刑務官が受刑者に対して残虐行為をはたらき死に至らしめたり、反対に刑務官が受刑者に懐柔され脱走を許したりすることも起こりがちだ。通常、破綻国家では、司法・懲役制度が正常に機能していないだけではなく、当該分野における専門家が著しく不足しているのが一般的である。したがって、国家建設の過程においては、国際社会は専門家を派遣し、制度構築や専門家育成を支援することになる。
「法の支配」を達成するためには、その他に「移行期司法(transitional justice)」の実施も重要である。移行期司法とは、紛争中の重大な犯罪行為(大量虐殺など)を裁くことである。国際法に則る移行期司法は、裁判制度の構築など国内に「法の支配」を打ち立てるための活動と対置し、「国際的な法の支配」のための活動といわれる。しかし、実際には、移行期司法も国内的な「法の支配」の確立を促進する効果がある。戦争犯罪人に対する裁きを実施することは加害者側に対し再び同様の蛮行をおこなわないよう強く牽制する効果があるほか、被害者側の復讐感情を和らげ、私的な制裁行動が取られることを抑止する狙いもあるからだ。国際法に則った移行期司法の場合、判事や検察官は現地政府の要員ではなく、国際的な司法要員が努める。例えば、旧ユーゴスラビア国際刑事法廷(ICTY)の場合、ハーグに設置され、その職員は数十の様々な国の出身者で構成されている。

あそびにいくヨ!2話 庭に何かの種を埋めるエリス。しばらくすると土の中からかわいらしい小型ロボットのようなものが出てくる、エリスが一通り動作確認をやり終え、きお「あの これ、なに?」 エリス「アシストロイドです。この、ナノマシンカプセルを蒔いておくと、土の成分が再構築されて生まれるんです。調べ物の手伝いにと思いまして」 へーっと見ながら結構真剣に考える雄一おじさん「うちにも植えようかな?」
チーフさんも焼肉ブームになっちゃってって、そんな気軽に「遊びにきましたっ!」って。それぐらいの軽いノリぐらいがいいかもしんない?
デュラララ!!2話 セルティさん「あなたが考えているほど世界はひどくないから。」
毎回セルティさんは良い事言うな〜と思うけど、やっぱり画がシュールすぎる。